毎月 第二 月曜日、DJ. 中本真理 さんの 「 サウンド・カフェ 」 にて
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業務拡大により、正社員を募集しています!!
こんにちは! 埼玉南社会保険労務士法人 所長の寺田です。
社労士を目指す方、パソコンやネットのスキルを生かしてパートで働きたい方。アシスタントとして事務作業を探している方・・・
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>>>有資格社(経験者)
>>>未経験者
>>>パート社員
- 労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26
- 労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応2024/03/19
- 3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2024/03/12
- 2024年4月1日から労災保険率が変更になります2024/03/05
- 広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向2024/02/27
- 36協定を締結する際の注意点2024/02/20
- 4月より変更となる求人を行う際の労働条件の明示ルールの注意点2024/02/13
- 給与計算をする際に押さえておきたい端数処理の実務2024/02/06
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ |
- デイサービスでオンライン診療は受けられる?2024/03/28
- 2024年度診療報酬改定/マイナ保険証利用促進のための改定2024/03/21
- 介護サービス事業者の経営情報の報告義務、4月から2024/03/14
- 医療法人の経営情報報告、全体の4分の12024/03/07
- 2024年度障害福祉サービス等報酬改定の概要2024/02/29
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2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
人事・労務管理のエキスパートとして、現在約150社の企業等から顧問契約をいただいています。
労働保険・社会保険の手続きや給与計算のアウトソーシングにとどまらず、退職や解雇、労使の諸問題、給与体系の立案運用等、労務・経営における企業のあらゆるリスクを減らす社会保険労務士事務所です。 ぜひ、お気軽にご相談ください。
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
今月は新入社員が入社し、総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。>> 本文へ |
(特定 社会保険労務士 事務所)
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所長 特定社会保険労務士
寺田 美津司 (てらだ みつじ)
Mitsuji Terada
社員とのトラブルを防ぐ
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価格:2,808(税込)
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年会費 8,400円
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